
群馬県前橋市のお方
海外不動産売却はお任せ下さい
世界8カ国12都市で海外不動産コンサルティングを展開する
ステイジアキャピタルグループ
アメリカ・ヨーロッパ・アジアなど
豊富なエリア対応
長年にわたる
売却サポート実績
2005年〜2022年7月末現在
豊富な
キャピタルゲイン実績
こんなご不安はございませんか?
どこに相談して売却していいかわからない ...
現在管理を任せている業者が不安 ...
相談に乗ってくれる現地の不動産会社がない ...
資金面、税務面を相談してから決めたい ...
売却価格が適正か知りたい ...

群馬県前橋市のお方!
海外不動産の高値売却成功を狙うには
“売却力” “豊富な実績”の
不動産会社選びが大切です!
ステイジアキャピタルは、アメリカやイギリス、タイなどをはじめとする海外の投資不動産案件の販売および、購入後の資産管理サービスを提供している会社です。「何から始めていいか分からない」、「興味はあるけど調査する時間がない」、「言語のハードルがある」といった海外不動産を検討しているオーナー様の購入前のお悩み相談から、実際に物件を取得するまでの手続き、そして税務申告サポート、売却時の判断等の購入後の資産管理までワンストップでサポートしています。

アメリカ・ヨーロッパ・アジアなど
豊富な対応エリア
アメリカ
西海岸、テキサス、東海岸、ハワイ
ヨーロッパ
イギリス・フランス・その他ヨーロッパ
アジア
シンガポール、タイ、マレーシア、
フィリピン、その他アジア
ステイジアキャピタルは日本人投資家に海外不動産を紹介してから20年以上の実績があります。
先進国、新興国、日本国内と、世界10拠点以上の取り扱いをしており、投資家のニーズとご予算に応じて、国や地域を横断的にカバーした、柔軟な対応が可能です。
また海外の不動産投資で問題となる、税金や法律の問題も会計士、税理士、弁護士等と連携して「複雑」と思われがちな国内外の税務問題、保険、相続対策の遺言、取引にかかる法的問題なども強力なサポートを致します。

為替と市況を見定め、
最大限のリターンを狙う
売却ケーススタディ

イギリスの事例
ロンドンの金融センターCityから徒歩20分の新築分譲コンドミニアムの場合
当時は、1GBPが125円で、歴史的にもかなりポンド安でありました。
取得時 2011年10月
取得価格 £250,900(31,362,500円)当時の為替レート 1GBP=125円
売却時 2015年11月
売却価格 £350,000(59,500,000円)当時の為替レート 1GBP=170円
売却益 £99,100(28,137,500円)
ローンを使ったので、頭金は9,408,750円(物件価格の30%)
したがって、ROE(自己資金に対するリターン)は、299 %
これを保有してから4年で実現したので、年率74%のリターンになります。
為替と市況を分析することで、お客様のニーズに適したご提案をさせていただきます!

売却サポートの流れ (アメリカの場合)
オーナー様のご希望によっては、日米同時のリスティングとFIRPTA免除申請のサポート、
大使館あるいは公証役場の認証サポートを当社が務めさせていただきます。















アメリカ不動産にかかる
FIRPTAについて
FIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax Act)とは、外国人不動産投資税法のことです。
非居住者及び外国法人が不動産を売却した場合、売買価格の15%の連邦税と、物件所在の州によっては
州税をプラスした税額がエスクローにおいて源泉徴収されます。
これは外国人の納税漏れを防ぐ制度で、買主に支払い義務が生じますので、必ず売買決済時に以下の規定によりエスクローが徴収し、決済後20日以内にIRS(米国内国歳入庁)に納税します。
源泉徴収税は余程の売却益が生じない限りは還付が可能であり、売却した年度の確定申告において、決済時にエスクローより発行されるForm 8288とForm 8288-Aを用いて還付申請をします。源泉徴収税額より売却によって生じたキャピタルゲイン税を差し引いた金額が還付されますが、通常は確定申告完了後3ヶ月程でIRS発行の小切手が郵送されます。
尚、米国で納税するキャピタルゲイン税は外国税額控除の対象です。
連邦税の割合(買主の使用目的別)

FIRPTAの源泉免除申請について
明らかに売却損が生じる場合や、売却利益が源泉徴収の対象額に満たない場合などはFIRPTAの源泉免除申請が可能です。
Form 8288-Bを用いてIRSに申請しますが、申請書作成には複雑な計算等が必要になりますので、米国公認会計士等に依頼をする事になります。
通常は90日以内に結果が通知されますが、必ずしも免除が認められる訳では無く、却下される場合もあります。
免除許可が下りた場合にはエスクローで留保していた源泉徴収税額が返金されますが、
IRSの審査に時間を要しますので、売買契約締結後に遅滞なく申請した方が望ましいです。
よくある質問
Q
誰に売るの?
A
お客様の希望に応じて、日本人投資家に案内、または物件所在国のマーケットでリスティングをいたします。
Q
高く売れますか?
A
物件所在国の現地のエージェントにより相場に応じた適正な価格を提案します。
Q
どのくらいの期間で売却できますか?
A
物件の種別、状態、所在エリアにもよりますが、適正価格であればアメリカのマーケット事例ですと1ヶ月程度でオファーが入る事が通例です。
Q
保有している物件の状態や管理の状況が分からないのですが相談は可能でしょうか?
A
物件所在国の現地エージェントと連携してサポートいたします。
Q
売却代金はいつ振り込まれますか?
A
クローズ後の約平日1~2日で送金手続きが完了します。
Q
日本人投資家に売却した場合は円で支払われますか?
A
基本的には物件所在国での通貨での決済となります。
Q
アメリカのFIRPTA免除申請をすれば源泉徴収は免除されますか?
A
必ずしも免除されるとは限りませんが、
ご希望があれば米国CPAを通じて対応させていただきます
Q
源泉徴収された分はいつ還付されますか?
A
一例ですが、アメリカの場合は売却年度の米国確定申告で還付手続きを行います。その後3ヶ月~6ヶ月で還付されますが、場合によっては1年近くを要する場合もありますので、余裕を持って資金計画をお立てください。
Q
源泉徴収の全額が還付されますか?
A
売却益が生じるとキャピタルゲイン税が課税される場合があります。源泉徴収分から課税分を差し引いた金額が還付されます。
Q
還付金は銀行口座に振り込まれますか?
A
基本的には小切手が郵送されます。
Q
日本とアメリカで税金を支払う必要がありますか?
A
外国税額控除の対象となりますので、二重課税はありません。
定期的に専門家による
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会社概要
ステイジアキャピタルジャパン株式会社
代表者 | 奥村 尚樹 |
---|---|
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目1番地 NK真和ビル5F |
電話番号 | 03-6809-3841 |
設立 | 2010年9月 |
事業内容 |
日本人投資家に対する海外不動産に関する不動産コンサルティング業務 外国人投資家に対する日本不動産に関する不動産コンサルティング業務 宅地建物取引業者 免許証番号 東京都知事(2)第92303号 |
主要株主 | Stasia Capital Holdings Co., Ltd. |
ライセンス | 宅地建物取引業 東京都知事(2)第92303号 |
海外不動産投資コンサルティング事業・海外不動産開発コンサルティング事業・自社開発事業・資産運用・アセットマネジメント事業・ホスピタリティ事業・国内不動産事業・賃貸仲介事業・地域再生事業などワールドワイドな投資関連ビジネスを世界8か国12都市で活動して展開しています。
群馬県前橋市のお方へ
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世界8か国12都市で
海外不動産コンサルティングを展開

ステイジアキャピタルCEO
奥村 尚樹
Profile
百特豪世房地産諮詢(上海)有限公司(ベターハウス)董事長
北海道出身。1984年早稲田大学商学部卒業。リクルート(米国駐在・リゾート開発)、住友信託銀行(土地信託・国内法人融資・香港支店)、豪州投資銀行Macquarie Bankを経て、2001年4月、香港にて不動産コンサルティング会社を設立し、香港・シンガポールなどの華僑投資家向けに日本不動産の投資コンサルティング、私募投資ファンドの組成・運用を行う。2002年上海にてベターハウスを創業。現在、ステイジア・キャピタル社CEO、ベターハウス董事長を兼任。現在シンガポール在住。中国不動産・チャイナマネーの動きを報道するテレビ番組(「ワールド・ビジネスサテライト」「ガイアの夜明け」「おはよう日本」「クローズアップ現代」等)や新聞・雑誌等の取材多数。著書に『人民元で大儲け!』(あさ出版)、『チャイナマネーを追え』(総合法令出版)がある。

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群馬県前橋市海外不動産売却
群馬県前橋市に在住の方で、海外不動産売却ならステイジアキャピタルにお任せ下さい。
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ステイジアキャピタルグループとは
世界8カ国12都市で海外不動産コンサルティングを展開するステイジアキャピタルグループです。
ステイジアキャピタルは日本人投資家に海外不動産を紹介してから20年以上の実績があります。先進国、新興国、日本国内と、世界10拠点以上の取り扱いをしており、投資家のニーズとご予算に応じて、国や地域を横断的にカバーした、柔軟な対応が可能です。また海外の不動産投資で問題となる、税金や法律の問題も会計士、税理士、弁護士等と連携して「複雑」と思われがちな国内外の税務問題、保険、相続対策の遺言、取引にかかる法的問題なども強力なサポートをいたします。
更に、為替と市況を分析することで、お客様のニーズに適したご提案をさせていただきます!
売却サポートについて
オーナー様のご希望によっては、日米同時のリスティングとFIRPTA免除申請のサポート、大使館あるいは公証役場の認証サポートを当社が務めさせていただきます。人口334299人、面積311.59km²、人気スポット前橋るなぱあくの群馬県前橋市(まえばしし)在住で海外不動産をお持ちの方に関して、しっかりサポートいたします。
海外不動産売却の高値売却成功、税務申告サポート、売却時の判断等の購入後の資産管理までワンストップでサポートが可能です。
群馬県前橋市(稲荷新田町,横手町,横沢町)などに在住の方で、海外不動産の売却無料査定、ご相談などはお任せください。
群馬県前橋市の対応可能エリア
ぬで島町,稲荷新田町,横手町,横沢町,荻窪町,下阿内町,下沖町,下佐鳥町,下細井町,下小出町,下新田町,下石倉町,下川町,下増田町,下大屋町,下大島町,下長磯町,河原浜町,関根町,岩神町,亀泉町,亀里町,宮地町,金丸町,駒形町,元総社町,古市町,五代町,後家町,後閑町,光が丘町,公田町,幸塚町,広瀬町,江田町,江木町,紅雲町,荒口町,荒子町,荒牧町,高井町,高花台,国領町,今井町,三河町,三俣町,三夜沢町,山王町,市之関町,若宮町,住吉町,女屋町,勝沢町,小屋原町,小坂子町,小神明町,小相木町,小島田町,昭和町,上沖町,上佐鳥町,上細井町,上小出町,上新田町,上青梨子町,上泉町,上増田町,上大屋町,上大島町,上長磯町,城東町,新井町,新前橋町,新堀町,神沢の森,清野町,西善町,西大室町,西片貝町,青柳町,青葉町,青梨子町,石関町,石倉町,千代田町,川曲町,川原町,川端町,泉沢町,前箱田町,総社町,総社町高井,総社町桜が丘,総社町植野,総社町総社,大胡町,大手町,大前田町,大渡町,大友町,大利根町,滝窪町,端気町,池端町,中内町,朝倉町,朝日が丘町,朝日町,鳥羽町,鳥取町,鶴が谷町,鶴光路町,堤町,天川原町,天川大島町,天川町,田口町,東金丸町,東上野町,東善町,東大室町,東片貝町,徳丸町,南橘町,南町,二之宮町,日吉町,日輪寺町,馬場町,柏倉町,粕川町一日市,粕川町稲里,粕川町下東田面,粕川町月田,粕川町込皆戸,粕川町室沢,粕川町女渕,粕川町上東田面,粕川町新屋,粕川町深津,粕川町西田面,粕川町前皆戸,粕川町膳,粕川町中,粕川町中之沢,箱田町,飯土井町,樋越町,鼻毛石町,表町,苗ケ島町,富士見町引田,富士見町横室,富士見町皆沢,富士見町原之郷,富士見町山口,富士見町市之木場,富士見町時沢,富士見町漆窪,富士見町小沢,富士見町小暮,富士見町石井,富士見町赤城山,富士見町田島,富士見町米野,富田町,敷島町,文京町,平和町,房丸町,北代田町,堀越町,堀之下町,本町,茂木町,問屋町,野中町,龍蔵寺町,力丸町,緑が丘町,嶺町,六供町,笂井町
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前橋 不動産投資,前橋 不動産売却